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法的

AML/CFT 方針。

犯罪収益移転防止法(犯収法)、FSAガイダンス、FATF基準に沿って発行されます。

1. 当社の義務

KiShisanMyakuおよびその執行パートナーは、金融庁(FSA)により金融商品取引業者として登録され、犯罪収益移転防止法および関連するFSAガイダンスの下で報告義務があります。

2. お客様デューデリジェンス(CDD)

当社は口座開設時にすべてのお客様について以下を確認します:

3. 継続的なモニタリング

すべての取引および資金フローは以下について自動的にスクリーニングされます:

4. 報告

疑わしい取引は、犯罪収益移転防止法に定められた通り、金融庁(FSA)の犯罪収益移転情報センター(JAFIC)に報告されます。当社は法律で許可されている場合を除き、報告についてお客様に通知することは許可されていません。

5. 記録の保持

当社は口座閉鎖後7年間、KYC、取引、コミュニケーションの記録を保持します — 犯罪収益移転防止法の要件により。

6. 訓練とガバナンス

すべてのお客様向けおよび運営スタッフは、年次の必須AML訓練を受けます。当社のマネーロンダリング防止官(MLRO)は取締役会に直接報告し、当社のAMLフレームワークは毎年、独立した第三者によりレビューされます。

7. お客様の協力

お客様は、KYCの更新、資金源の照会、および強化されたデューデリジェンスの要求への合理的な期間内の応答を含む、当社のAML要件に協力することに同意するものとします。